当協会(JIHFS)は健康食品GMP認証の専門機関として、2005年に業界有志によって設立されました。初代理事長となられた故大濱宏文先生は健康食品の規制緩和に尽力する一方で、やがて健康食品の安全性と品質確保にGMPが求められると確信しておられ、早くも1998年からGMP規範の作成に着手されました。その際、健康食品の国際的流通を視野に入れることも重視し、米国FDAのダイエタリーサプリメントのためのCGMP案や、当時、米国で開始されようとしていた業界団体のGMP認証基準、さらに医薬品GMPを参考に検討を行い、6年の歳月をかけて規範がほぼ完成しました。
2005年2月に厚生労働省がGMPガイドライン*を公表したのを機に、JIHFSはこのガイドラインに則り、健康食品だけでなく、原材料をも対象として、2005年5月からJIHFS GMP規範によるGMP認証を開始しました。
欧米をはじめ、海外においてもサプリメントの品質確保にGMPを義務化する国や地域が増えていますが、わが国では、平成30(2018)年の食品衛生法改正により、指定成分等含有食品の製造に対して初めてGMPが義務化されました。その後、令和6(2024)年に発生した紅麹含有機能性表示食品(錠剤)による重篤な健康被害の原因が品質管理にあったことから、被害の再発防止のために、サプリメント形状の機能性表示食品にGMPが義務化されました。
品質は、健康食品の安全性と有効性を保証する重い役割を担っています。JIHFSは、GMP認証を通して、健康食品が真に消費者の信頼に応えるものとなるよう力を尽くしてまいります。今後とも皆様のご支援とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
令和7年6月
理事長 池田秀子
*「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的な考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」について(食安発第0201003号、平成17年2月1日付け厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)